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東京地方裁判所 昭和59年(ワ)13064号 判決

原告

佐藤千代子

ほか二名

被告

宮庄進

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告佐藤千代子(以下「原告千代子」という。)に対し一〇〇〇万円、原告佐藤博(以下「原告博」という。)同三浦啓子(以下「原告啓子」という。)に対し各五〇〇万円及び右各金員に対する昭和五八年四月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和五八年四月一〇日午後零時五五分頃

(二) 場所 東京都江戸川区東小松川五丁目一〇〇番地先交差点(以下「本件事故現場」又は「本件交差点」という。)

(三) 加害車両 普通乗用自動車(足立五五を一四八二号)

右運転者 被告

(四) 被害車両 原動機付自転車(江戸川区す五九六二号)

右運転者 訴外亡佐藤正義(以下「亡正義」という。)

(五) 事故態様 亡正義は、被害車両を運転して、通称環七通り(以下「本件道路」という。)を葛西方面から奥戸方面に進行し、本件交差点を直進しようとしたところ、本件道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から本件交差点に進入してきた加害車両に衝突されて跳ね飛ばされ、進路右前方の中央分離帯の標識ポールに衝突して死亡した(右事故を、以下「本件事故」という。)。

2  被告の責任

(一) 被告は、加害車両を保有し、これを自己のため運行の用に供していた者であるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)第三条の規定に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償すべき責任がある。

(二) 本件事故は、被告が、交差道路の対面信号機が赤色を表示し、既に被害車両が本件交差点内に進入しているにも拘かわらず、最高速度が時速三〇キロメートルに規制されている右道路を時速五五キロメートル以上の速度で本件交差点に進入した過失によつて発生したものであるから、被告は、民法第七〇九条の規定に基づき本件事故によつて生じた損害を賠償すべき責任がある。

3  損害

(一) 逸失利益 二二一二万六〇〇〇円

亡正義は、大正九月五月四日生れの男子で、本件事故当時満六二歳であり、保険代理店を営み、その手数料として年額二九二万一八四五円の収入を得ていたほか、厚生年金として年額一九一万一一三二円の支給を受けていたもので、本件事故に遭遇しなければ、昭和五七年簡易生命表による満六二歳男子の平均余命である一七・四三年を下回る一〇年間右金額を下らない収入を得られたはずであるから、右厚生年金支給金額から亡正義の死亡による遺族年金支給額である年額八五万四四〇〇円を控除した残額に右代理店手数料の収入を加えた年額合計三九七万八五七七円を基礎に、生活費として三〇パーセントを控除したうえ、新ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、亡正義の逸失利益の現価を算定すると、次の計算式のとおり、その合計額は二二一二万六〇〇〇円となる。

3,978,577×(1-0.3)×7,945=22,126,000

(二) 亡正義の慰謝料 一八〇〇万円

亡正義は、実母である佐藤チヨ及び妻である原告千代子の生計を維持するかたわら、保護司等として社会奉仕活動に参加していたところ、本件事故によつて生命を奪われたものであり、その他諸事情を考慮すると、亡正義の精神的苦痛に対する慰藉料としては一八〇〇万円が相当である。

なお、仮に亡正義の慰藉料に対する相続が認められない時には、原告千代子に九〇〇万円、原告博及び同啓子に各四五〇万円の慰藉料を認めるのが相当である。

(三) 相続

原告千代子は亡正義の妻であり原告博及び同啓子は亡正義の子であつて、原告らは、亡正義の死亡により、法定相続分に従い、原告千代子二分の一、原告博、同啓子各四分の一の割合で亡正義の損害賠償請求権をそれぞれ相続取得した。

(四) 葬儀費用

原告らは、亡正義の葬儀を行ない、その費用として一二一万六五〇〇円を原告千代子二分の一、原告博、同啓子各四分の一の割合で分担して支出した。

(五) 損害のてん補

原告らは、本件事故による損害に対するてん補として、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)から一三六五万七〇〇〇円の支払を受け、これを前記法定相続分の割合でそれぞれ損害に充当した。

(六) 弁護士費用 二〇〇万円

原告らは、被告から損害額の任意の弁済を受けられないため、弁護士である原告ら訴訟代理人に本訴の提起及び追行を委任し、その報酬を支払う旨約束したが、本件事故と相当因果関係のある右弁護士費用としては原告千代子分一〇〇万円、原告博及び同啓子分各五〇万円がそれぞれ相当である。

4  結論

よつて、原告らは、被告に対し、本件事故による損害賠償として、原告千代子において前記損害額一四八四万二七五〇円の内一〇〇〇万円、原告博及び啓子においてそれぞれ前記損害額七四二万一三七五円の内五〇〇万円並びに右各金員に対する本件事故発生日である昭和五八年四月一〇日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2のうち、被告が加害車両を保有していたことは認め、その余の事実は否認し、被告の責任は争う。

3  同3のうち、亡正義が保険代理店を営んでいたこと、原告千代子が亡正義の妻であること、原告らが自賠責保険から一三六五万七〇〇〇円の支払を受けたことは認め、その余はいずれも不知。

4  同4の主張は争う。

三  抗弁

本件事故は、亡正義が対面信号が赤色を表示しているにも拘わらず、本件交差点に進入した一方的過失により発生したものであり、被告は、青信号に従つて本件交差点に進入したもので、何ら過失がないから、被告は免責されるが、仮に被告が何らかの過失があるとしても、本件事故については亡正義の過失が大であるので大幅な過失相殺がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は否認し、免責及び過失相殺の主張は争う。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1(事故の発生)の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、本件事故の状況及び被告の責任について判断する。

1  前記の争いのない事実に、成立に争いのない甲第二、第六号証、乙第一号証の一ないし五、証人渡辺欣宥、同室井光男の各証言及び被告本人尋問の結果を総合すれば、以下の事実が認められる。

(一)  本件道路は、葛西方面(南方)から奥戸方面(北方)に通じる通称環七通りであり、車道幅員が片側約九・三メートルで約三メートルの中央分離帯で区分された片側三車線のアスフアルトによつて舗装された平坦な道路で、両側には歩道が設置され、西側の歩道は幅約六・七メートルである。本件道路は、最高速度が時速四〇キロメートルに規制され、葛西方面側の本件交差点手前からは前方(北方)及び右方(東方)の見通しは良好であるが、左方(西方)は本件交差点南西角に設置された伊藤木材の建物によつて見通しが不良である。

(二)  交差道路は、船堀街道方面(西方)から新中川方面(東方)に通じる総幅員約八・五メートル、車道幅員約五・五メートルの片側一車線の道路で、車道の両側に幅約一・五メートルの歩道がそれぞれ設置されており、最高速度が時速三〇キロメートルに規制され、船堀街道方面側の本件交差点手前からは前方(東方)及び左方(北方)の見通しは良好であるが、右方(南方)は前記伊藤木材の建物によつて見通しが不良である。

(三)  本件道路と交差道路の交差する本件交差点は、信号機(本件道路側車両用信号機を以下「本件道路信号機」といい、交差道路側車両用信号機を以下「交差道路信号機」という。)によつて交通整理が行われている交差点であり、各交差点入口には横断歩道が設置され、南側横断歩道は幅約四・〇メートル、西側横断歩道は幅約四・四メートルで、本件道路の南北側横断歩道間の距離は約一八・六メートル、南側横断歩道から本件道路本件交差点手前停止線(以下「本件道路停止線」という。)までの距離は約五メートル、西側横断歩道から交差道路本件交差点手前停止線(以下「交差道路停止線」という。)までの距離は約一〇・七メートルである。北側横断歩道には歩行者用信号機(以下「本件歩行者用信号機」という。)が東西に設置されている。

(四)  本件道路信号機と交差道路信号機は、一サイクルが七〇秒で、本件道路信号機は青色四二秒、黄色四秒、赤色二四秒の順に、交差道路信号機は青色一六秒、黄色四秒、赤色五〇秒の順にそれぞれ表示され、両信号機は、本件道路信号機の黄色表示が四秒続いた後、全赤が二秒間あり、次いで交差道路信号機が青色に変わる対応関係になつている。また、本件歩行者用信号機は、交差道路信号機が赤色から青色に変わるのに対応して、同時に赤色から青色に変わる。

(五)  被告は、加害車両を運転して、交差道路を船堀街道方面(西方)から新中川方面(東方)に向かつて時速約四〇キロメートルの速度で進行し、交差道路停止線の手前約一三メートルの地点に差しかかつた際、交差道路信号機が青色を表示していたため、そのままの速度で走行したところ、本件交差点入口の横断歩道に差しかかつた地点で、本件道路を右方から左方に進行してきた被害車両を、本件道路西側歩道から二・三メートル、本件道路停止線から北方約一八メートルの地点に発見し全制動の措置を講じたが、交差道路停止線から約二〇メートル東方、本件道路停止線から約二三メートル北方の地点で、加害車両右前部と被害車両左前部とが衝突した。加害車両は、右衝突地点から約六・六五メートル進行した地点で停止したが、事故現場の路面には、右衝突地点付近から停止地点付近にかけて加害車両によつて印象された右約七・三五メートル、左約五・七〇メートルの長さのスリツプ痕が残されていた。

(六)  亡正義は、被害車両を運転して、本件道路を葛西方面から奥戸方面に進行し、本件道路信号機が赤色を表示しているのに、そのまま進行して本件交差点に進入したところ、前記衝突地点で加害車両と衝突して、跳ね飛ばされ、北側中央分離帯の標識ポールに衝突して、多発性肋骨骨折及び胸腔内臓器損傷により即死した。

(七)  加害車両が進行してきた船堀街道方面から本件道路南側に対する見通し状況は、交差道路停止線上からは本件衝突地点から南方約一三・五メートルの地点を、交差道路停止線から約四・五メートル進行した地点からは本件道路停止線付近をそれぞれ視認することが可能である。

2  右認定に対し、山口武の本件事故の目撃状況を記載した実況見分調書である乙第一号証の六及び証人山口武の証言中には、右山口は本件道路の第三車線を奥戸方面から時速約五〇キロメートルで進行してきて、本件交差点北側横断歩道から約六〇メートル北方の地点で、本件道路信号機が青色から黄色に変わるのを確認し、第二車線に寄つて進行することにより、本件交差点を通過できるものと判断していたところ、後続車両が第二車線に入つたため、そのまま第三車線を走行し、更に約一八・四メートル走行した地点で、先行車両がブレーキをかけたため、急ブレーキに近い状態でブレーキをかけ、次いでブレーキを緩めそのまま減速して前記北側横断歩道手前五メートルの地点にある停止線で停止する直前に、本件事故の衝突音を聞き、亡正義が飛んでくるのを目撃した旨の指示説明ないし供述部分がある。しかしながら、証人山口武の証言によれば、山口武は、本件道路信号機が青色から黄色に変わつたのを認めたのちは、本件事故時まで一度も右信号機を確認しておらず、右信号機が青色から黄色に変わつたのを認めた地点についても、確実な記憶を有していないことが認められる(右認定に反する証拠はない。)うえ、右実況見分も本件事故から一年後に実施されたものであること等の事情に鑑みると、右実況見分調書の記載及び証人山口武の供述部分はたやすく採用することができず、その他前記認定を覆えすに足りる確実な証拠はない。

3  前記認定事実によれば、被告は、見通しの良くない本件交差点を通過するにあたり、対面信号機が青色を表示していたとしても、前方を十分注視し、適宜減速をして前方及び左右の安全を確認しながら進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、最高速度が時速三〇キロメートルに規制されている交差道路を右速度を超える時速四〇キロメートルで走行し、減速もせず、前方及び左右の安全を十分確認しないまま、漫然と本件交差点に進入した過失により、亡正義運転の被害車両の発見が遅れ、本件事故を発生させたものというべきである。

そして、被告は、加害車両を保有していたことは当事者間に争いがないから、これを自己のため運行の用に供していた者であるというべく、しかも被告に過失がなかつたとは認められないことは前示のとおりであるから、被告には、自賠法第三条の規定に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償すべき責任があるものというべきである。

三  進んで、損害について判断する。

1  逸失利益 二二七八万〇八二四円

成立に争いのない甲第一号証によれば、亡正義は、大正九年五月四日生れの男子で、本件事故当時満六二歳であつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。亡正義が事故当時保険代理店を営んでいたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第七、第八、第一〇号証の各一によれば、亡正義は、右保険代理店における手数料として年額二三一万〇四一一円の収入を得ていたほか、厚生年金の老齢年金として年額一九一万一一三二円の支給を受けていたことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。右の事実に昭和五七年簡易生命表による満六二歳男子の平均余命が一七・四三年であることを勘案すると、亡正義は、本件事故に遭遇しなければ、以後九年間、右保険代理店における手数料として年額二三一万〇四一一円の収入を得られたほか、事故以後一七年間厚生年金の老齢年金として年額一九一万一一三二円の支給を受けることができたものと推認することができ、右推認を左右するに足りる証拠はない。

そして、原告千代子本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、亡正義は、前示の収入により実母と原告千代子の生計を維持していたものの、既に子である原告博及び同啓子は独立し、また、交際が広かつたため交際費の支出も少なくなかつたことが認められ、右認定に反する証拠はなく、これらの事情を総合勘案すると、亡正義の生活費としては四〇パーセントを控除するのが相当である。

よつて、前記収入四二二万一五四三円を基礎に、生活費として四〇パーセントを控除したうえ、ライプニッツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、亡正義の逸失利益の現価を算定すると、次の計算式のとおり、その合計額は二二七八万〇八二四円(一円未満切捨)となる。

2,310,411×(1-0.4)×7.1078+1,911,132×(1-0.4)×11.274=22,780,824

2  慰謝料 一八〇〇万円

本件事故態様その他前記認定の諸事情を考慮すると、亡正義の被つた精神的苦痛に対する慰謝料としては、一八〇〇万円をもつて相当と認める。

3  相続

原告千代子が亡正義の妻であることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第四、第五号証によれば、原告博及び同啓子は亡正義の子であることが認められ、右認定に反する証拠はない。右事実及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、亡正義の死亡により、亡正義の右損害賠償請求権を法定相続分に従い、原告千代子二分の一、原告博及び同啓子各四分の一の割合で相続取得したものと認められるから、原告千代子の取得額は二〇三九万〇四一二円、原告博及び同啓子の取得額はそれぞれ一〇一九万五二〇六円となる。

一方、成立に争いのない甲第三号証、第一〇号証の二及び原告本人尋問の結果によれば、原告千代子は大正一三年三月一六日生れの女子で、本件事故当時満五九歳であり、同原告は亡正義の死亡により厚生年金の遺族年金として年額八五万四四〇〇円を受領していることが認められ、右認定に反する証拠はないから、原告千代子が前示一七年間に取得すべき右遺族年金については、亡正義の老齢年金の受給権喪失による逸失利益に対する相続分から控除するのが相当というべきである。よつて、右八五万四四〇〇円を基礎とし、ライプニッツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、原告千代子が右一七年間に取得すべき遺族年金の現価を算定すると、その合計額は、次の計算式のとおり、九六三万二五〇五円(一円未満切捨)となる。

854,400×11.2740=9,632,505

そして、亡正義の前記厚生年金の老齢年金受給分の逸失利益一二九二万七六六一円(一円未満切捨)に対する原告千代子の相続分六四六万三八三〇円(一円未満切捨)から、右の原告千代子の遺族年金受給額九六三万二五〇五円を控除すると、亡正義の老齢年金受給権喪失による損害について原告千代子が請求しうべき損害は存しないこととなるから、ひつきよう、前示の損害のうち、原告千代子の損害として認められる金額は、保険代理店の収入についての逸失利益及び慰謝料に対する相続分である一三九二万六五八一円(一円未満切捨)となる。

4  葬儀費用 八〇万円

原告千代子本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告らは亡正義の葬儀を行い、その費用として少なくとも八〇万円を、原告千代子二分の一、原告博及び同啓子各四分の一の割合で支出したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

5  過失相殺

前記認定の本件事故の状況によれば、亡正義は、本件道路信号機が赤色を表示しているにも拘わらず、本件交差点に進入した過失により本件事故を発生させたものと認められるから、右亡正義の過失と前示の被告の過失を対比すると、亡正義には本件事故の発生につき九割の過失があるものと認めるのが相当である。

よつて、原告らの前記損害額(原告千代子一四三二万六五八一円、原告博及び同啓子各一〇三九万五二〇六円)から過失相殺として九割を控除すると、その残額は、原告千代子一四三万二六五八円(一円未満切捨)、原告博及び同啓子各一〇三万九五二〇円(一円未満切捨)となる。

6  損害のてん補 一三六五万七〇〇〇円

原告らが本件事故による損害に対するてん補として、自賠責保険から一三六五万五七〇〇円を受領したことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、原告らは右損害てん補額を法定相続分の割合で各自の損害に充当したことが認められ、右認定に反する証拠はないから、右損害残額からこれを控除すると、最早原告らの被告に対して請求しうべき損害は存しないものといわざるをえない。

四  以上のとおりであるから、原告らの被告に対する本訴請求はいずれも理由がないから失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 塩崎勤 小林和明 比佐和枝)

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